- 2026/08/08夏季休業のお知らせ
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急速に進む少子高齢化社会の今、頻繁に労働・社会保険諸法令において
改正が行われています。さらには、IT(OA)化、国際化などにより、
ますます仕事の内容が高度化・複雑化し、経営環境も急速なスピードで
激変しています。
このような中、数年前から働き方改革による法改正がスタートしましたが、
労働基準法の40年ぶりの大改正や年金制度の大きな改革も見込まれています。
人手不足の問題も深刻化しており、採用戦略や人材定着策も重要な課題です。
1on1、グループミーティングなどコミュニケーション活性化や人事評価制度の精度向上、
職場環境の向上などが求められ、労務管理の在り方も以前とは異なりつつあります。
従業員の能力・モチベーションを高めて組織活性化を図りつつ成果を上げること(生産性)が
より一層求められる時代に突入しました。
当事務所はこれらの諸問題にトータルに対応し、企業の発展のお手伝いをしたいと
考えております。どんなにIT化、OA化が進んでも結局は組織は人(ヒト)次第です。
経営コンサルティング、社員研修など企業のあらゆるニーズに対応できるように体制を整備しております。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、8月より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務についてとり上げます。>>本文へ |

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2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ |

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今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに業務を進めておきましょう。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |